6月から住民税が高くなる理由【社会人2年目の手取りが減るしくみ】

当ページのリンクには広告が含まれています。
積み上げたコインから人形が台車で1枚ずつ封筒へ運ぶ、天引きを表したミニチュアジオラマ

社会人2年目の6月。給与明細を見たら、手取りが1〜2万円ほど減っていた。昇給したはずなのに、なぜか去年より少ない。

原因は、たいてい住民税です。そして、これは計算ミスでも、会社の手違いでもありません。 住民税は、そういう引かれ方をするしくみになっています。

しくみを知っておくと、驚かずに済みますし、確認すべきところもわかります。

目次

住民税は「去年の所得」にかかる

住民税のいちばん大事なルールはこれです。

住民税は、前の年の1月から12月までの所得をもとに決まり、その年の6月から次の年の5月までの給料から引かれます。

所得があった期間給料から引かれる期間
1年目の1〜12月2年目の6月〜3年目の5月
2年目の1〜12月3年目の6月〜4年目の5月

払うのが、所得の1年半ほどあとになるわけです。

会社員の場合は、会社が毎月の給料から天引きして、まとめて自治体に納めてくれます。これを特別徴収といいます。

だから、2年目の6月に急に減る

住民税が前の年の所得で決まり、2年目の6月から天引きが始まる流れをまとめた図解

ここまでわかると、手取りが減る理由が見えてきます。

  • 社会人1年目 … 前の年(学生のころ)に所得がほとんどないので、住民税はほぼ引かれない
  • 社会人2年目の6月 … 1年目の所得に対する住民税の天引きがここから始まる

1年目は「住民税ゼロ」の状態で働いていたので、2年目の6月にいきなり新しい天引きが増えたように見えます。

社会人2年目に限らず、前の年に昇給した、副業で稼いだという人も、6月から住民税が上がります。

6月だけ、少し高いことがある

もうひとつ、6月の給与明細でよくある疑問です。

「6月だけ、7月以降より住民税が少し高い」

これは、1年分の住民税を12か月で割ったときの端数を、6月分にまとめているからです。7月から翌年5月までの11回は同じ金額にそろえて、余った分を6月にのせます。

7月からは少し下がって、毎月同じ額になります。 6月の金額だけを見て「こんなに引かれるのか」と心配しなくて大丈夫です。

住民税の決まり方(ざっくり)

細かい計算はここではしませんが、住民税はおおまかに2つの部分でできています。

  • 所得割 … 所得に応じてかかる部分。おおむね10%
  • 均等割 … 所得にかかわらず、一定の額がかかる部分

ここでいう「所得」は、給料の額面そのものではなく、いろいろな控除を引いたあとの金額です。だから額面の10%がそのまま引かれるわけではありません。

正確な金額は、自分の住民税の通知書で確かめるのがいちばん確実です。

「決定通知書」は捨てないで

住民税の決定通知書で見るところ4つと、会社を辞めたときの払い方をまとめた図解

いつ届くか

会社員の場合、住民税の決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)は、自治体から5月中に会社へ届き、6月の給与明細と一緒に渡されることが多いです。

小さな紙なので、給与明細と一緒に捨ててしまう人もいます。1年間の住民税の金額が書いてある大事な書類なので、取っておいてください。

どこを見るか

  • 年税額 … 1年分の住民税の合計
  • 月ごとの金額 … 6月分と、7月以降の金額
  • 所得や控除の内訳 … 前の年の所得や、どんな控除が反映されたか

ふるさと納税が反映されているか

ふるさと納税をした人は、ここで控除が反映されているかを確かめられます。

通知書の「寄附金税額控除」のような欄を見てください。ワンストップ特例を使った場合は、寄附した額から2,000円を引いた金額に近い額が、住民税から引かれているのが目安です(確定申告をした場合は、一部が所得税のほうで戻るので、住民税の控除額はそれより少なくなります)。

欄が空になっている、明らかに少ないというときは、手続きがうまくいっていない可能性があります。自治体の住民税の窓口に問い合わせてください。ふるさと納税の手続きは ふるさと納税を初めてやってみた にまとめています。

会社を辞めたら、どうなる?

住民税は「去年の所得」にかかるので、会社を辞めても、去年の分は払う必要があります。 ここで慌てる人が多いので、ざっくり押さえておきます。

  • 1〜4月ごろに辞めた … 残りの住民税を、最後の給料や退職金からまとめて引かれるのが原則です
  • 6〜12月ごろに辞めた … 辞めた翌月以降の分は、自分で納付書で払う(普通徴収)ことになるのが基本です。希望すれば最後の給料からまとめて引いてもらえることもあります
  • すぐ次の会社に移る … 手続きをすれば、次の会社でそのまま天引きを続けられることがあります

細かい扱いは会社や自治体によって違うので、辞める前に勤務先の担当に確認しておくと安心です。

自分で払う(普通徴収)になった場合は、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付書で払うのが一般的です。

6月に向けてできること

住民税そのものは、あとから減らすことはできません。前の年の所得で、もう決まっているからです。

できるのは、次の年の住民税に向けたことです。

  • 年末調整で、控除の申告もれをしない(生命保険料控除など)。くわしくは 年末調整の変更点
  • 副業がある、医療費が多かったなど、確定申告が必要か確かめる。くわしくは 確定申告は自分に必要?
  • ふるさと納税の手続きを忘れない

そして、6月の手取りが減ることを、前もって知っておくこと。それだけで、家計の予定が立てやすくなります。

まとめ

  • 6月に手取りが減る原因は、たいてい住民税
  • 住民税は前の年1〜12月の所得で決まり、6月から翌年5月まで12回で引かれる
  • 会社が天引きして納めるのが特別徴収
  • 社会人1年目はほぼ引かれず、2年目の6月から天引きが始まる
  • 前の年に昇給した・副業で稼いだ人も、6月から上がる
  • 6月だけ少し高いのは、年税額を12で割った端数を6月分にまとめているから
  • 住民税は所得割(おおむね10%)と均等割の2つでできている
  • 決定通知書は5月中に会社へ届き、6月の給与明細と一緒に渡されることが多い
  • 通知書で年税額・月ごとの金額・控除の内訳を確かめる
  • ふるさと納税は「寄附金税額控除」の欄で反映を確かめられる
  • 会社を辞めても去年の分は払う。辞める時期で払い方が変わる
  • 自分で払う場合は6月・8月・10月・翌年1月の年4回が一般的
  • 細かい扱いは勤務先や自治体で確認する
  • できるのは次の年に向けたこと。年末調整・確定申告・ふるさと納税を忘れない

A created this document

Ex-TORANOMAKIを運営している市田健人(いちだ けんと)です。東京でWeb制作とデザインの仕事をしながら、2026年2月に「ベースケント合同会社(BASE KENT)」を設立しました。暮らしの「ちょっと困った」から、Web制作の「あの一行どう書くんだっけ」まで、自分で調べて裏が取れたことだけを書いています。体験していないことを、さも知っているかのようには書かない。それだけを守っています。

目次