会社員なら年末調整で終わり。確定申告は自営業の人がやるもの。
そう思っている人は多いと思いますが、会社員でも申告が必要な場合があります。しかも、申告しないと損をするケースもあります。
特に多いのが、「20万円以下だから何もしなくていい」という誤解です。ここには、知らないと引っかかる落とし穴が3つあります。
なお、制度の細かい部分は変わることがあります。最終的な判断は国税庁のサイトか税務署、税理士に確認してください。この記事は「自分に必要かどうかを見当づける」ためのものです。
いつやるのか
確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日までです。土日の関係で数日ずれる年があります。
ただし、払いすぎた税金を返してもらう「還付申告」だけなら、1月から受け付けています。医療費控除やふるさと納税の控除が目的なら、混む時期を待つ必要はありません。
還付申告は5年前までさかのぼれます。「去年やり忘れた」という人も、まだ間に合う可能性があります。
会社員で申告が必要になる主なケース

当てはまるものがあれば、確認してください。
- 副業の所得が20万円を超えた
- 給与を2か所以上から受け取っている
- 年収が2,000万円を超えた
- 年の途中で退職して、年末調整を受けていない
- ふるさと納税で6自治体以上に寄付した
- ワンストップ特例の申請書を出し忘れた、または期限を過ぎた
このうち下の2つは、ふるさと納税をした人が引っかかりやすいところです。あとで詳しく触れます。
20万円ルールの3つの誤解

ここがこの記事の本題です。
誤解1:20万円は「収入」ではなく「所得」
判断の基準になるのは、入ってきた金額ではありません。
所得 = 収入 − 必要経費
たとえば副業で30万円の売上があっても、そのために15万円の経費がかかっていれば、所得は15万円です。この場合、20万円は超えていません。
逆もあります。「20万円以下だと思っていたら、経費として認められない支出が多く、実際は超えていた」というケースです。売上や振込額だけで判断しないでください。
誤解2:20万円ルールは所得税だけ。住民税は別
これがいちばん多い誤解です。20万円以下なら確定申告が不要、というのは所得税の話です。住民税には、この20万円ルールがありません。つまり、こうなります。
| 副業所得 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 20万円を超える | 必要 | 確定申告をすれば不要 |
| 20万円以下 | 不要 | 別途必要 |
確定申告をすれば、住民税の申告は要りません。確定申告のデータが自治体に回るためです。
問題は、「所得税は申告不要」で終わりにしてしまうケースです。この場合、住民税の申告が漏れます。お住まいの自治体の窓口で手続きが必要になるので、確認してください。
誤解3:ふるさと納税をするなら、20万円以下でも申告が要る
副業をしていてふるさと納税もしている人は、特に注意が必要です。
ふるさと納税には、確定申告なしで控除が受けられる「ワンストップ特例」があります。便利な制度ですが、使えない条件があります。
- 確定申告をする人は使えない
- 6自治体以上に寄付した人は使えない
そして、副業所得が20万円以下でも、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要になる場合があります。
「ワンストップの書類を出したから大丈夫」と思っていたら、控除が受けられていなかったというのが、いちばんもったいない失敗です。
ふるさと納税そのものの手順は ふるさと納税を初めてやってみた に、制度の変更点は ふるさと納税の変更点 にまとめています。
義務はなくても、したほうが得な場合
申告が「必要」ではなくても、やると戻ってくるケースがあります。
- 医療費控除 … 1年間の医療費が一定額を超えた場合
- 住宅ローン控除の1年目 … 2年目以降は年末調整でできます
- 年の途中で退職した … 年末調整を受けていないと、税金を払いすぎていることが多い
- 災害や盗難にあった
- 特定の寄付をした
医療費は家族分を合算できます。通院の交通費が含められる場合もあるので、「うちは大した額じゃない」と決めつける前に一度計算してみてください。
副業が会社に知られる仕組み
気にする人が多いので、触れておきます。会社に副業が伝わる経路は、たいてい住民税です。
住民税は、給与から天引きされます。会社には「この人の住民税はいくら」という通知が届くので、給与に対して住民税が不自然に高いと、他に収入があると推測されることがあります。
確定申告のとき、住民税の納付方法を「自分で納付」(普通徴収)にできる欄があります。ここを選ぶと、副業分の住民税は自分で納めることになります。
ただし、自治体や所得の種類によっては、この選択ができないことがあります。確実を期すなら、事前に自治体に確認してください。そもそも就業規則で副業が禁止されていないかも、先に確認しておくべきです。
準備しておくもの
年が明けてから慌てないよう、年内に集めておくと楽です。
- 源泉徴収票(勤務先から)
- 副業の収入がわかるもの(振込明細、支払調書など)
- 経費のレシートや領収書
- ふるさと納税の寄付金受領証明書
- 医療費の領収書(家族分も)
- マイナンバーカード(e-Taxで使います)
いちばん面倒なのは経費の整理です。1年分を3月にまとめてやると心が折れます。月に1度、10分だけ整理する時間を作るほうが、結局は楽です。
申告のしかた
方法は3つあります。
| 方法 | 向いている人 |
|---|---|
| e-Tax(オンライン) | 慣れている人。24時間できる。還付も早い |
| 税務署の窓口 | 相談しながらやりたい人。ただし期間中は非常に混む |
| 郵送 | 書類が揃っていて、対面が不要な人 |
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内にそって入力するだけで書類ができます。計算も自動です。初めてなら、ここから始めるのがいちばん簡単です。
まとめ
- 確定申告は例年2月16日から3月15日。還付申告だけなら1月からできる
- 還付申告は5年前までさかのぼれる。やり忘れた年も間に合うことがある
- 20万円の基準は「収入」ではなく「所得」(収入−必要経費)
- 20万円ルールは所得税だけ。住民税には20万円ルールがない
- 20万円以下で確定申告をしない場合、住民税の申告が別途必要
- 確定申告をすれば、住民税の申告は不要
- 副業をしてふるさと納税もしている人は要注意。ワンストップ特例が使えなくなる場合がある
- 6自治体以上に寄付した場合も、ワンストップは使えない
- 義務がなくても、医療費控除・住宅ローン1年目・年途中の退職は申告すると戻ることがある
- 医療費は家族分を合算できる。決めつける前に計算してみる
- 副業が伝わる経路は住民税。「自分で納付」を選べる場合があるが、自治体により異なる
- 経費の整理は月1回10分。3月にまとめてやると折れる
- 初めてなら国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から
- 制度は変わる。最終的な判断は国税庁のサイトか税務署、税理士に確認する

