「学校の先生の給料日はいつなんだろう?」
ちょっと疑問に思うこともありますよね。
実際に教員になれば、毎月給料日があるのでわかりますが、まだ教員になっていない学生にはわからないものです。
ここでは教員の給料日について解説していくので参考にしてください。
教員の給料日は21日が多い
公立教員の給料日は、自治体によって異なりますが、だいたい21日のところが多いようです。
そのため、教員になりたての4月でも21日になれば給料が出るのでかなり嬉しいですね。
私立学校の教員は、それこそ学校ごとに異なりますが、やはりだいたい21日あたりが多いようです。
自治体によって給料日は異なる
例えば、なぜか検索するとすぐにヒットする徳島県では、21日が給料日になります。
(給料の支給)
第二条 学校職員の給与期間(条例第二十二条に規定する給料の計算期間をいう。)の給料日(以下「支給定日」という。)は、毎月二十一日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
引用:徳島県人事委員会規則
同じく新潟県も21日です。
給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)はその月の21日とする。
引用:新潟県人事委員会規則
一方、山梨県は16日が給料日です。
第二条 職員の給料の支給定日は毎月十六日とする。
引用:山梨県教育委員会規則
自分が教員になりたい自治体の給料日は、事前に調べてみてもいいかもしれませんね。
新規採用者も4月にお給料をしっかりもらえる
新規採用教員の場合も、4月にお給料をもらえるのか不安ですよね。
「給料は後払いで5月からもらえるのか?」
「4月の勤務時間は短いから少ししかもらえないのではないか?」
そんな疑問もあると思いますが、教員は4月でもしっかりお給料をもらえます。
公務員の給料は前払い!?
公務員の給料はある種の前払い制となります。
給与期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)はその月の21日とする。
引用:新潟県人事委員会規則
例えば、新潟県の場合は、上記のように記載され、4月1日から30日までの期間の給与は4月21日に支払うということなので、給料日以降の9日分は前払いということになりますね。
給料日が土日の時は?
教員の給料日が土日の場合は、いつ支払われるのでしょうか。
徳島県を例にすると、
その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
引用:徳島県人事委員会規則
となっています。
つまり、給料日が土曜日のときは金曜日に、給料日が日曜日のときは、月曜日になるようですね。
まとめ
ここまで、教員の給料日について解説してきました。
自治体によって給料日は異なりますが、21日が多いようです。